2020/12/09
本日の内容は、「休業損害について」です。
先日、主婦をされている方に主婦の休業損害というものを請求できる可能性があるとお伝えさせていただきました。
本日は、会社員や自営業の方の請求に関してお伝えしたいと思います。
休業損害は、事故によってお仕事をお休みし、お給料や売上が減った際、相手方に請求できます。
請求の際には書類を提出することになりますが、会社員の方と自営業の方で必要な書類が変わってきます。
会社員の方は「休業損害証明書・源泉徴収票」
自営業の方は「確定申告書」
を求められることが一般的に多いです。
その他、社長や役員をされていたり、ダブルワークをされていたりすると、特殊な扱いになることが多くございます。
お仕事のご状況等によって請求できるかどうか、さまざまですので、ぜひ無料相談をおすすめしております。
休業損害については、保険会社より支払いを拒否されたというご相談を受けることも多くございます。 患者様がお困りの際には、ぜひご連絡いただけますと幸いで す。